| (目 的) 第1条 本会は、一畑薬師と周辺地域の活性化の為の支援、調査、研究等の諸活動を行い、地域社会の発展と活性化に寄与する事を目的とします。
(名 称) 第2条 本会は、一畑薬師周辺活性化ネットワークと称します。
(所在地) 第3条 本会の事務局は、一畑薬師内に置きます。
(事 業) 第4条 本会は、第1条の目的達成のため次の事業を行います。
(1) 一畑薬師及び周辺地域の活性化の為の調査、研究、支援活動 (2) 会員相互間の連絡、提携、親睦を図る行事の開催 (3) その他本会の目的達成の為必要な事業
(組 織) 第5条 本会は、一畑薬師及びその周辺の活性化の推進に賛同し、ボランテアを通して自己の鍛錬と地域活動ができる個人または団体をもって組織します。
(会 員) 第6条 本団体の会員は、次の2種とします。 (1)
一般会員 本団体の目的に賛同し、活動に参加できる個人 (2) 賛助会員 本団体の目的に賛同し、活動を賛助する個人または団体 2 本会に入会しようとする者は、所定の様式により入会の申し込みを行なうものとする。
3 入会を認められた者は当該年度の会費を納入して、会員たる資格を得るものとします。 (会 費)
第7条 会員は定められた会費を所定の期日までに納入しなければないものとします。 (1) 一般会員 年額 2,000円
(2) 賛助会員 年額1口 3,000円を1口以上
(会員の権利)
第8条 会員は次の特典を受けることが出来ます。 (1)一畑薬師の特別祈祷符(お守り札)を授与 (2)一畑薬師から行事・イベントなどの案内 (3)当ネットワーク事務局から行事・イベントなどの案内 (4)メーリングリストへの参加 (5)その他
(会員の資格喪失)
第9条 会員は次の理由により会員の資格を失います。 (1) 脱会届を提出した時 (2) 会費の納入を怠った時 (3) 総会、役員会で会員として不適格と認められた時
(役 員) 第10条 本会には次の役員をおきます。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 2名 (3)
幹 事 若干名 (4) 監 事 1名 (役員の選任)
第11条 役員は総会で選任します。 (役員の任務) 第12条
1 会長は本会を代表し会務を統括します。 2 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行します。 3 幹事は業務の遂行を行います。
4 会長が指名する幹事は会計を担当します。 5 監事は予算及び業務の状況を監査し役員会、総会に報告するものとします。 (顧問)
第13条 本会に顧問を置くことが出来る。 2 顧問は役員会にて承認し、会長が就任依頼を行うものとします。
3 顧問は会の運営、業務の遂行のアドバイスを行います。 (役員の任期)
第14条 役員の任期は、就任の日から2事業年度経過後に開かれる定期総会終結の時ま でとします。但し再任は妨げないものとします。
(役員会) 第15条 役員会は第10条に定める役員をもって構成します。
2 役員会は、会長が招集し、会長が議長となります。 3 役員会は、年1回以上開催し、役員の過半数以上の出席をもって成立し、議案は、出席者の過半数をもって決するものとします。
4 役員会に付議する事項は次の通りとします。 (1) 総会に提出すべき事項 (2) その他会の運営に関する事項 (総会)
第16条 総会は第6条(1)に定める一般会員をもって構成します。 2 総会は、会長が召集し、会長が議長となります。
3 総会は、年1回以上開催し、出席者の過半数をもって決するものとします。 4 総会に付議する事項は次の通りとします。 (1) 役員の選任、解任
(2) 会則の制定及び改正 (3) 事業計画及び収支予算 (4) 事業報告及び収支決算 (5) 会の解散に関する事項 (6)
その他会の運営に関する事項 (資 産) 第17条 本会の資産は次の通りとします。
(1) 会費 (2) その他の収入 (経 費) 第18条
本会の経費は前条の資産をもって支払いします。 (事業年度) 第19条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わりとします 付則 1.この会則は、平成15年4月1日から実施します。 |